Q:pastureが対応しているやりとりのケース、対応できていないやりとりのケースを教えてください。
A:
詳細はこちらの記事をご覧ください。
2022年1月以降のpastureの電子帳簿保存法対応について
以下抜粋
pastureで電子帳簿保存法に対応している取引
【pastureパートナーとの取引】
pastureで作成され、pasture上で送受信された発注書(電子データ)、請求書(電子データ)の保存
pastureで作成され、pasture上でパートナーに送付された支払明細書(電子データ)の保存
pasture外で作成され、pastureの「手持ち請求書」機能にアップロードされた請求書(電子データ)のうち以下
パートナー本人が「手持ち請求書」機能にアップロードした請求書(電子データ)の保存
企業担当者がメール添付等電子データで受け取り、pastureの「手持ち請求書」機能へアップロードした請求書(電子データ)の保存 [※事務処理規程の制定が必須]
【pastureログインなしパートナーとの取引】
pastureで作成され、メール等で、ログインなしパートナーに送付された発注書と支払明細書
企業担当者がメール添付等電子で受け取り、「手持ち請求書」機能にアップロードした請求書(電子データ)の保存 [※事務処理規程の制定が必須]
【請求書受取】
pasture外で作成され、「pasture請求書受取」にアップロードされた請求書(電子データ)のうち以下の保存
パートナーが「pasture請求書受取」のリンクにアップロードした請求書(電子データ)
企業担当者がメール添付等電子で受け取り、「pasture請求書受取」へアップロードした請求書(電子データ)[※事務処理規程の制定が必須]
pastureで電子帳簿保存法に未対応の取引
【pastureパートナーとの取引】
パートナーから受け取った請求書原本(原紙)を、企業担当者がpastureの手持ち請求書機能にアップロードしたものの保存
→電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件には対応していないため、貴社で請求書原本(原紙)の保管が必要になります。
パートナーから受け取った領収書(原紙)を、企業担当者がスキャンし、pastureの請求書の経費機能にアップロードしたものの保存
→電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件には対応していないため、貴社で領収書原本(原紙)の保管が必要になります。
pastureの請求書の経費機能に、パートナーが添付した電子データで発行された領収書(企業側で経費として計上する場合)の保存
→pastureでは現在、対応しておりません。電子帳簿保存法に対応するためには、領収書保存につき電子取引の要件に対応したシステムでの保存を行ってください。(但し、2022年1月1日から2年間、電子取引の要件への対応につき猶予期間となりました。本記事冒頭にございます「本記事の概要と重要な補足事項」 (2)をご参照ください。)
pastureの請求書の経費機能に、 パートナーが添付した領収書(原紙をスキャンしたデータ)((企業側で経費として計上する場合)の保存
→電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件には対応しておらず、貴社で経費として計上する領収書は貴社に原本保存義務があるため、貴社で領収書原本(原紙)の回収、保管が必要になります。
【pasture請求書受取】
パートナーから受け取った請求書原本(原紙)・領収書原本(原紙)を、企業担当者が「pasture請求書受取」にアップロードしたものの保存
→電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件には対応していないため、貴社で請求書原本(原紙)の保管が必要になります。
【pastureログインなしパートナーとの取引】
パートナーから受け取った請求書原本(原紙)を、企業担当者がpastureの手持ち請求書機能にアップロードしたものの保存
→電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件には対応していないため、貴社で請求書原本(原紙)の保管が必要になります。
パートナーから受け取った領収書(原紙)を、企業担当者がスキャンし、pastureの「手持ち請求書」の経費機能にアップロードしたものの保存
→電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件には対応していないため、貴社で領収書原本(原紙)の保管が必要になります。
pastureの「手持ち請求書」の経費機能に、パートナーからメール等で受け取った電子データで発行された領収書(企業側で経費として計上する場合)の保存→pastureでは現在、対応しておりません。電子帳簿保存法に対応するためには、領収書保存につき電子取引の要件に対応したシステムでの保存を行ってください。(但し、2022年1月1日から2年間、電子取引の要件への対応につき猶予期間となりました。本記事冒頭にございます「本記事の概要と重要な補足事項」 (2)をご参照ください。)
パートナーからメール等で受け取った領収書(原紙をスキャンした電子データ)(企業側で経費として計上する場合)の保存
→電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件には対応しておらず、貴社で経費として計上する領収書は貴社に原本保存義務があるため、貴社で領収書原本(原紙)の回収、保管が必要になります。
※領収書に関する補足
パートナーが支払いを行った経費の領収書については、企業/パートナーのうち、「経費として計上する側」に原本保存義務があります。
本来企業が負担すべき経費の場合は企業側で経費として計上し、企業側で領収書の原本を回収し保存を行うことが原則ですが、個別の経費項目の計上方法につきましては貴社経理等にご確認ください。
パートナーが経費として計上する領収書は、貴社での保存義務はございません。
Q:JIIMA認証を取る予定はありますか?
A:現在予定はございません。
Q:タイムスタンプに対応する予定はありますか?
A:現在予定はございません。
Q:pasture解約後、別の電帳法対応サービスに乗り換える際の対応を教えてください。
A:詳細はこちらの記事をご覧ください。
2022年1月以降のpastureの電子帳簿保存法対応について
以下抜粋
電子帳簿保存法 (電子取引) に対応したサービスを解約後の各帳票の管理について、各省庁より明言されているものはございませんが、以下を推奨しております。
電磁的記録の保存に関する責任者の任命および管理規則の作成
PDFに記載されていない項目を保管するために、CSVデータも併せてダウンロードをし、可能であれば切り替え先のサービスへインポート
各帳票のPDFのダウンロードを行なった上で、書面として印刷いただき、紙での保管
貴社の法務部や担当弁護士の方とお打ち合わせの上、ご対応方法を決定いただけますと幸いです。
補足
電子帳簿保存法の詳細は、法改正の頻度が多いため、最新情報の取得には国税庁のホームページをご覧いただくことを推奨しております。